韮崎市議会 2020-06-17 06月17日-04号
次に、第38条の2第1項の改正は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 次に、第96条の改正は、たばこ税について軽量な葉巻たばこについての課税方式を重さによって課税が上がる重量比例課税方式から本数課税方式へ見直し、紙巻きたばこと同等の税負担になるよう改正したもので、0.7グラム未満の葉巻たばこを紙巻きたばこ0.7本分として換算するものです。
次に、第38条の2第1項の改正は、法改正に伴う引用条項の整理であります。 次に、第96条の改正は、たばこ税について軽量な葉巻たばこについての課税方式を重さによって課税が上がる重量比例課税方式から本数課税方式へ見直し、紙巻きたばこと同等の税負担になるよう改正したもので、0.7グラム未満の葉巻たばこを紙巻きたばこ0.7本分として換算するものです。
議案第42号 中央市固定資産評価審査委員会条例及び中央市手数料条例中改正の件につきましては、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、法律の規定する引用条項を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
第1条中の冒頭の改正につきましては、文化財保護法の一部改正に伴い、引用条項を改めるものであります。以降、2ページの第19条までの改正は、字句の修正であります。第20条第1項中の改正につきましては、文化財審議会を組織する委員の人数を7人から8人以内に改めるものであります。同条第3項ただし書中及び第21条から第23条までの改正は、字句の修正等であります。
議案第4号 中央市固定資産評価審査委員会条例中改正の件につきましては、適用される法律の施行に伴い、法律の名称等を規定する引用条項を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
これは、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、引用条項を改める必要があることから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第2号「大月市印鑑条例中改正の件」についてであります。
次に、附則第7条の4は、引用条項の整備であります。 次に、附則第9条及び附則第9条の2は、ふるさと納税のワンストップ特例についての規定の整備であります。 次に、附則第10条の2及び2ページをお開きください。附則第10条の3は、引用条項の整備であります。
まず初めに、改正点の1点目の地方税法等の改正に伴う項ずれ等の修正につきましては、地方税法及び地方税法施行令の改正に伴い、引用条項の整備を行うための改正でございます。 次に、改正点の2点目の地方税法の改正に伴う規定の整備につきましては、軽自動車税の税率の特例について平成29年度分の特例規定を削除するとともに規定の整備を行うものでございます。
主な質疑は、介護保険法施行令の引用条項の内容などの質疑が行われました。 審査の結果は、討論はなく、採決の結果、異議なしで原案のとおり可決すべきものと決定しました。
議案第53号 中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中改正の件につきましては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、認定こども園の定義を規定する引用条項について改正する必要があるため、所要の改正を行うものであります。
以上が主だった内容でございまして、その他の改正は、引用条項の修正及び字句の修正でございます。 附則といたしまして、平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(田原一孝君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。 渡辺吉基議員。 ◆5番(渡辺吉基君) 今、説明があった中で、介護医療連携が説明がありました。
議案第66号 中央市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び中央市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例中改正の件につきましては、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、認知症の規定に係る引用条項を改正する必要
まず、第1条の育児休業等に関する条例につきましては、第2条2中の引用条項の改正並びに養子縁組、里親の定義による文言の改正であります。 第2条の勤務時間、休暇等に関する条例につきましても、第3条第4項第1号中の引用条項の改正並びに養子縁組、里親の定義による文言の改正であります。 なお、この条例は、平成29年4月1日から施行するものであります。 以上で説明が終わります。
中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例中改正の件につきましては、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、里親の規定に係る引用条項を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
9条につきましては、引用条項の改正でございます。 12条及び15条につきましては、字句の訂正であります。 別表につきましては、字句の訂正と料金の改正となります。 別表のとおり、一般の用に供する使用料につきましては、基本料金「756円」を「945円」に、超過分につきましても、30立方までを立方当たり「91円80銭」から「114円」に、以下同様に改正するものでございます。 附則であります。
議案第75号 中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例中改正の件につきましては、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所得制限の規定に係る引用条項を改正する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。 詳細につきましては、後ほど子育て支援課長からご説明申し上げます。
別表(第2条関係)の3その他の特別職で、区分の期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、および選挙立会人のそれぞれの報酬の額について、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正による引用条項の号ずれによる改正を行うものであります。 施行日につきましては、平成28年6月19日からでございます。 以上、説明とさせていただきます。
まず、第1条の韮崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の改正に伴う引用条項の変更であります。 第2条の韮崎市職員給与条例の一部改正につきましては、人事院勧告等に準じ、第8条の5第2項中の医師に対する地域手当を100分の15から100分の15.5に改めるものであります。 第15条は、参照条項の変更であります。
めくっていただきまして、第1条の韮崎市職員定数条例の一部改正につきましては、第1条第4号の農業委員会職員の定義における引用条項を改正するものであります。 第2条の韮崎市の証人等の実費弁償に関する条例の一部改正につきましては、第1条第1項第9号の農業委員会の要求に応じ、証人等として出頭した者に対する交通費等の実費弁償における引用条項を改正するものであります。
次に、第38条の3の3第4項につきましては、個人の市町村民税に関わる公的年金等受給者の扶養親族申告について、第50条第6項につきましては、法人の市民税の申告納付について、また第52条第3項につきましては、法人の市民税に関わる不足税額の納付の手続についての規定であり、いずれも引用条項について整備をするものであります。